第1種旅行業の登録手順
第1種旅行業登録の流れ
登録までの流れは以下のようになります。
※旅行業協会に加入しない場合は、協会加入手続きは必要ありません。
①協会加入手続を行う。
②旅行業登録申請書類の作成と添付書類の準備
③旅行業協会から協会加入承認書の交付
④国土交通省での申請前のヒアリング
⑤所轄運輸局等へ申請書類の提出
⑥国土交通省による登録審査 ※約2ヶ月程度かかります。
⑦ 所轄運輸局からの登録通知
⑧登録免許税9万円の納付
⑨営業保証金の供託
又は
⑨旅行業協会に入会する場合は、弁済業務保証金分担金の納付
⑩供託書の写しを登録行政庁へ送付
又は
⑩弁済業務保証金分担金納付書を登録行政庁へ送付
※供託、弁済業務保証金分担金のいずれの場合でも、登録通知を受けてから14日以内に納付、届出を行う必要があります。
⑪登録票・取扱料金・旅行業約款を店頭へ掲示して営業開始
第2種,第3種,地域限定旅行業の登録手順
第2種,第3種,地域限定旅行業登録の流れ
登録までの流れは以下のようになります。
※旅行業協会に加入しない場合は、協会加入手続きは必要ありません。
①協会加入手続を行う。
②旅行業登録申請書類の作成と添付書類の準備
③旅行業協会から協会加入承認書の交付
④申請前のヒアリング(都道府県によってはない場合もあります。)
⑤都道府県担当課へ申請書類の提出
⑥都道府県担当課による登録審査 ※約1ヶ月程度かかります。
⑦都道府県担当課より登録通知
⑧登録手数料の納付 ※旅行業の種別、都道府県により異なります。
⑨営業保証金の供託
又は
⑨旅行業協会に入会する場合は、弁済業務保証金分担金の納付
⑩供託書の写しを登録行政庁へ送付
又は
⑩弁済業務保証金分担金納付書を登録行政庁へ送付
※供託、弁済業務保証金分担金のいずれの場合でも、登録通知を受けてから14日以内に納付、届出を行う必要があります。
⑪登録票・取扱料金・旅行業約款を店頭へ掲示して営業開始
旅行業登録申請書類一覧
旅行業登録の申請書類
添付書類
|
法人
|
個人
|
---|---|---|
登録申請書(1) |
〇
|
〇
|
登録申請書(2) |
△
|
△
|
登録申請書(3) |
△
|
△
|
定款又は寄付行為の写し |
〇
|
-
|
(商業)登記事項証明書 |
〇
|
-
|
住民票 |
-
|
〇※
|
役員の欠格事由に該当しない旨の宣誓書 |
〇
|
〇
|
旅行業務に係る事業計画 |
〇
|
〇
|
代理店契約書の写し |
△
|
△
|
航空券の発券に関する提携業者との契約書の写し |
△
|
△
|
ディスティネーション区分に応じた海外手配業者との契約書の写し |
△
|
△
|
旅行業務にかかる組織の概要 |
〇
|
〇
|
直近の法人税の確定申告書及び添付書類の写し |
〇※
|
-
|
財産に関する調書 |
-
|
〇
|
旅行業取扱管理者選任一覧表 |
〇
|
〇
|
選任取扱管理者の合格証又は認定証の写し |
〇
|
〇
|
選任取扱管理者の履歴書 |
〇
|
〇
|
選任取扱管理者の欠格事由に該当しない旨の宣誓書 |
〇
|
〇
|
事故処理体制表 |
〇
|
〇
|
標準旅行業約款 |
〇
|
〇
|
旅行業協会入会承認書(写) |
△
|
△
|
※法人設立後最初の決算期を終了していない法人は、開業貸借対照表のみ添付
旅行業者代理業の申請書類
添付書類
|
法人
|
個人
|
---|---|---|
登録申請書(1) |
〇
|
〇
|
登録申請書(2) |
△
|
△
|
定款又は寄付行為の写し |
〇
|
-
|
(商業)登記事項証明書 |
〇
|
-
|
住民票 |
-
|
〇
|
役員の欠格事由に該当しない旨の宣誓書 |
〇
|
〇
|
旅行業務に係る事業計画 |
〇
|
〇
|
旅行業務にかかる組織の概要 |
〇
|
〇
|
旅行業取扱管理者選任一覧表 |
〇
|
〇
|
選任取扱管理者の合格証又は認定証の写し |
〇
|
〇
|
選任取扱管理者の履歴書 |
〇
|
〇
|
選任取扱管理者の欠格事由に該当しない旨の宣誓書 |
〇
|
〇
|
代理業契約書の写し |
〇
|
〇
|
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