【旅行業登録ガイド】団体・個人の中国人の訪日観光旅行を取り扱うためには?

中連協について

中連協とは?

中連協とは、正式名称を「中華人民共和国訪日観光客受入旅行会社連絡協議会」と言います。

通称として「中連協」と呼ばれている任意団体で、その目的は、中国国民の訪日観光旅行の実施に関する官公庁との連絡調整、観光客として訪日した旅客の事故、所在不明等の問題が生じたときの情報収集等を行い、中国国民の訪日観光旅行の円滑な実施を図り、もって日中友好の進展に貢献することを目的としています。

また、中連協の構成員は、観光庁の指定した中華人民共和国国民の訪日観光旅行において「日本側の身元保証人となる招聘保証書」を発行する事が出来る旅行会社となっているため、中国国民の訪日観光旅行を受け入れるインバウンド業務等を行うためには、観光庁の指定を受け、中連協の構成員となる必要があります。

日本側指定会社とは?

中華人民共和国国民(以下、「中国国民」)の訪日観光旅行を取り扱おうとする旅行会社は、観光庁から、日本側訪日団体観光旅行取扱旅行会社(以下「日本側旅行取扱会社」)としての指定を受ける必要があります。

これまでは、日本側旅行取扱会社の指定の申請は、一定の時期に限って受け付けられる方式でしたが、中国における団体観光査証発給対象地域が、中国全土に拡大されたことを機に、常時受け付ける方式になりました。

招へい保証書とは?

査証代理申請にあたり、申請者が査証を取得するのに、適切な者であることを確認できる書類となります。

日本側旅行取扱会社に指定されると、査証取扱公館へ申し出ることにより、発給を受けることが可能となります。

招へい保証書が発給されないと、中国からの訪日観光客を受け入れることができません。

訪日観光旅行を取り扱うには?(中国からのインバウンド業務)

訪日観光旅行を取り扱うには

日本側指定旅行会社の指定取得

観光庁へ日本側指定旅行会社の指定を受けるために申請します。

訪日観光旅行取扱いの流れ

中国側指定旅行会社との契約

中国側指定旅行会社との間で旅行取扱契約書(団体・個人それぞれ)を締結します。

契約書には、観光庁が定めた全ての必要事項の記載が必要です。

訪日観光旅行取扱いの流れ

中連協への入会

日本側指定旅行会社の組織である中連協へ入会する。加入に際し、50万円の預託金の納入、年会費3万円が必要となります。

訪日観光旅行取扱いの流れ

訪日観光旅行取扱開始

中国国民の訪日観光旅行の取扱いを行うことができます。

日本側取扱旅行会社の指定

中華人民共和国(以下「中国」という。)国民訪日団体観光旅行については、平成12年6月に日中両国政府間で合意された実施要領に基づき、また、中国国民訪日個人観光旅行については、平成21年7月より、それぞれの政府が指定する旅行会社によって取り扱われることとされています。

中国国民訪日観光旅行の日本側取扱旅行会社については、指定基準に基づき指定されますので、新たに取扱いを希望する旅行会社は、観光庁まで申請する必要があります。

指定基準

1. 観光庁長官又は都道府県知事登録旅行業者であること。

旅行業登録を行っている事業者であることが必要です。第一種、第二種、第三種のいずれの登録でも申請は可能です。

2. インバウンド業務の部署がある又は専任者を設置していること。

3. インバウンド業務の実績

以下の要件のいずれかを満たす必要があります。

団体・個人観光旅行を取り扱う場合

①過去1年間に概ね250人以上のインバウンド業務を取り扱った実績があり、かつ、中国からのインバウンド業務の実績もあること。

又は、

②過去1年間に概ね100人以上の中国(香港、台湾を除く。)からのインバウンド業務の実績があること。

個人観光旅行のみを取り扱う場合

個人観光旅行の取扱いのみを予定している場合にあっては、以下のとおりとなります。

①過去1年間のインバウンド業務取扱実績が概ね50人以上(中国を含む。)、

又は、

②過去1年間の中国(香港、台湾を除く。)からのインバウンド業務取扱実績が概ね20人以上であって、インバウンド政策推進の上で取扱旅行会社としての指定が不可欠であるとの地方公共団体の推薦があること。

4. 社内体制の整備

主に以下の点について、社内体制が整備されているかを審査されます。

① 本邦内のいかなる場所で本件旅行に係る緊急事態が発生した場合でも、迅速に代替添乗員等を確保し、関係機関への協力を行う等の支援体制を取ることが可能であること。

② 本件旅行に関する業務の円滑な遂行に足る中国語使用能力のある要員を配置すること(常勤である必要はありません。)。

③ 本件旅行の取扱いに関し、中国側指定旅行会社と速やかに業務提携ができる確実な見込みがあること。

④中国側指定旅行会社と提携後、中華人民共和国訪日団体観光客受入旅行会社連絡協議会(任意団体)に加入し、預託金50万円を納付すること。

⑤過去において、外国人旅行者の不法入国、不法残留等に、旅行会社及び当該社に勤務するものが関与していないこと。

⑥経営内容が健全であって、本件旅行の取扱いが安定的に継続できること。

注1) 申込み内容に虚偽・不実な内容が含まれていることが判明した場合は、指定後であっても指定を取り消されることがあります。
注2) 業務開始後、再審査により不適合が認められた場合には、指定の取り消しがなされます。 この場合、当該日から起算して2年が経過するまでの間は、再度、指定を受けることができません。

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