旅行会社を開業したい!

ひかり行政書士法人では、会社設立から旅行業登録、旅行業協会加入まで旅行会社の開業までをトータルサポートしています。
安心・確実・迅速な帰化申請をご希望なら、ひかり行政書士法人の旅行業登録申請サポートへ。

旅行業登録の変更など

1種、2種、3種の新規登録、3種や2種から1種への変更登録、更新登録、協会加入手続きなど旅行業登録の様々な手続きの実績があります。相談は無料ですので、旅行業登録でお困りの方はぜひお気軽にご連絡ください。

全国各地の旅行業登録の実績

京都、大阪、滋賀、奈良、兵庫など関西一円の旅行業登録に完全対応しています。また、遠方の都道府県からのご依頼も多く、東京、福岡、名古屋など全国各地で多数の実績があります。

旅行業登録の手続きに「本当に詳しい」事務所です。
旅行業登録でお困りの方はお気軽にご連絡ください。

私たち「ひかり行政書士法人」は、全国各地の旅行業登録申請をサポートしています。

これまでの登録実績として、東京・千葉・京都・大阪・兵庫・愛知・福岡など全国各地での申請実績があります。

10年以上におよぶ旅行業登録の確かな実績と経験がノウハウとなって蓄積されたのが、現在のひかり行政書士法人であると思っています。

旅行業登録に関することであれば、どのようなことでも、まずはお気軽にご連絡いただければと思います。

旅行業登録申請手続きに「本当に詳しい」事務所、ひかり行政書士法人が御社の許可取得をサポートいたします。

【無料相談】旅行業登録のご相談はこちら
ひかり行政書士法人
受付時間 平日10:00-19:00
075-752-7350
メールでのお問い合わせは24時間・365日受付中です

ひかり行政書士法人の旅行業登録申請サポート

ひかり行政書士法人では、関西圏はもちろん全国各地の旅行業登録申請をサポートしています。

第1種旅行業登録申請サポート

第1種旅行業登録は、すべての旅行契約を取り扱うことができるという旅行業登録になっています。

そのため、他の登録種別に比べても、厳しい要件を持たす必要があり、非常にハードルの高い申請手続きとなっています。

たとえ、旅行業界での豊富な経験をお持ちの方でも、登録要件の確認や申請手続きについては、あまり詳しくない方もおられるのではないでしょうか?

第2種旅行業登録申請サポート

第2種旅行業登録は、海外の募集型企画旅行を除いて、その他すべての国内・海外の旅行の企画・実施が可能な旅行業登録となっています。

国内の募集型企画旅行を自社で実施証とするためには第2種旅行業登録が必要となっています。

第2種旅行業登録の要件確認や申請手続きについて、お悩みではありませんか?

第3種旅行業登録申請サポート

第3種旅行業登録は、海外・国内の募集型企画旅行を除いて、その他すべての国内・海外の旅行の企画・実施が可能な旅行業登録となっています。

また、実施する地域を限定した国内の募集型企画旅行やインバウンド旅行の実施するためには第3種旅行業登録が必要となっています。

第3種旅行業登録の要件確認や申請手続きについて、お悩みではありませんか?

ひかり行政書士法人にご依頼いただくメリット

あらゆる事例の旅行業登録に対応

ひかり行政書士法人では、全国各地の旅行業登録申請のサポートをさせていただいています。

旅行業登録申請は、新規の許可取得のほか、変更登録(2種から1種への変更など)、更新手続きなどさまざまな申請手続きが存在します。

ひかり行政書士法人はこれまで様々な旅行業登録申請手続きを様々な都道府県でサポートしてきました。

ひかり行政書士法人は、「あらゆる事例の旅行業登録申請」に対応することができると自負しています。

許可実績のある都道府県と対応業種は、主に次の通りとなっています。

都道府県 京都府、滋賀県、奈良県、大阪府、和歌山県、兵庫県、富山県、福井県、石川県、宮城県、東京都、神奈川県、千葉県、愛知県、三重県、岡山県、大分県、福岡県
対応業種 第1種・第2種・第3種旅行業登録、地域限定旅行業登録、旅行サービス手配業(ランドオペレータ業)、変更登録(2種から1種、1種から2種など)旅行業協会(JATA、ANTA)加入

最短・確実な旅行業登録申請

ひかり行政書士法人は、旅行業登録手続きのポイントを誰よりもよく理解しています。

必要な書類の迅速な集め方、提出ができない書類があった場合の補完の方法、管轄行政庁が申請書のどういった部分に注目しているか、万が一懸案事項があった場合の対処方法などなど

ひかり行政書士法人は、培った経験と実績で「最短・確実な旅行業登録の取得」をご提供いたします。

明確な料金体系

ひかり行政書士法人では、事前のご相談などで料金が発生することはありません。

お客様から当事務所への正式のご依頼をいただいた後に、はじめて当事務所の報酬が発生します。

ご提示する報酬額については、管轄行政庁との事前協議や申請書類の作成・収集、申請代行など許可取得までの全てを含めた料金となっております。

審査が完了し、旅行業登録を取得されるまで、当初ご提示した報酬額で最後までサポートいたします。

返金保証システム

ひかり行政書士法人では、旅行業登録申請サポートを正式依頼いただく前に、お客様との入念な打ち合わせを行います。

その結果、当事務所が許可される可能性が高いと判断した場合や懸念事項をしっかりと取り除いた場合にご依頼いただいております。

ですので、申請後に万が一不許可となった場合には報酬額をご返金させていただきます。

当事務所では、お客様との信頼関係を構築した上でのサポートを心がけております。

※これまでの申請で当事務所の不許可の事例はありません。また、返金保証は、虚偽の申告や不利益な事実の隠蔽、申請状況の変化等によるお客様に責任のある不許可の場合を除きます。

【無料相談】旅行業登録のご相談はこちら
ひかり行政書士法人
受付時間 平日10:00-19:00
075-752-7350
メールでのお問い合わせは24時間・365日受付中です

よくあるご質問

相談は無料でしょうか?

ひかり行政書士法人では、旅行業登録に関する無料相談を実施中です。

旅行業登録をお考えの方には、会社に勤めておられる方や土日などしか時間が取れない方も多くいらっしゃると思います。

事前に予約を取っていただければ、平日の遅い時間や土日祝祭日でもご相談可能です。

「会社帰り」や「休日」での旅行業登録の無料相談をぜひご利用くださいね。

旅行業登録に必要な費用はどれくらい?

旅行業登録を行うためには、取得したい種別が何種であるのかや旅行業協会に加入するのかどうかなどによって準備すべき資金が大きく異なることになります。

どのような旅行商品を販売予定であるのかによって、必要な旅行業登録は変わってきますので、まずはその判断が必要になるかと思われます。

必要な資金の額やスケジュールなど全体像を把握するためにも、まずは旅行業登録の専門家へのご相談をご一考いただいてもよいかもしれません。

旅行業免許の登録までどれくらいの期間が必要ですか?

申請する自治体によっても異なりますが、2週間~1カ月程度の審査期間を必要とする自治体が多いかと思います。

ですが、旅行業協会へ入会する場合や新規に会社設立する場合などには、より時間がかかることになります。

旅行業協会へ入会するための期間は、JATAで約2週間、ANTAでは年数回開催される理事会の承認が必要なので、理事会開催時期次第ということになります。

旅行業務取扱管理者とはどのような資格なのですか?

旅行業務取扱管理者とは、旅行業法に定められている旅行業者と旅行業者代理業者の営業所における顧客との旅行取引の責任者のことを言います。

旅行業登録を取得するためには必須の国家資格となり、「国内旅行業務取扱管理者」と「総合旅行業務取扱管理者」の二種類があります。

国内旅行業務取扱管理者は、国内旅行の業務のみを取り扱うことができ、総合旅行業務取扱管理者は国内・海外両方の旅行業務を取り扱うことができます。

1種から3種への変更にはどれくらいの費用や期間が必要ですか?

1種から3種への変更登録の期間は約2か月必要となります。

また、保証金の返還についてですが、登録の完了後、 登録を変更したことの6ヶ月間の官報公示を経て、 差額の返還請求を行うこととなります。

費用については、各都道府県によって違います。東京都の場合は、3種の登録免許税90000円が必要ですし、大阪の場合は登録手数料11000円となっており、異なっています。

ホテルを紹介するサイトでホテルから仲介手数料をもらう場合、旅行業登録は必要ですか?

インターネット上の集客についてですが、実際の宿泊の手配・契約について当事者として行われるような場合には旅行業登録が必要となります。

ホテルとお客様との契約を仲介し、ホテルから紹介料などが支払われるのであれば、契約の当事者に含まれる可能性が高いと思われますので、旅行業登録が必要になります。

一方で、契約はホテルとお客様が独自に行っており、サイト上ではホテルを紹介するのみで、サイトに掲載しているなどの支払いだけであるような場合には、旅行業登録は必要ありません。

事務所のご案内

ひかり行政書士法人では、経験豊富な帰化申請の専門スタッフがさまざまな国籍の方の帰化申請を年間100名から150名以上サポートさせていただいています。

これまで、韓国、中国、台湾、ベトナム、フィリピン、アメリカ、イラン、ベラルーシ、ウクライナ、ブラジルなど様々な国籍の方の帰化申請をお手伝いしてきました。

また京都、滋賀、奈良、大阪、兵庫など関西一円はもとより、東京、神奈川、千葉、愛知、三重、福岡、宮城などでも許可実績があります。

当事務所には、帰化申請に対する様々なノウハウと許可実績がありますので、帰化申請に関することであれば、どのようなことでもご連絡いただければと思います。

所在地 京都市左京区聖護院蓮華蔵町51番地1
最寄駅 京阪鴨東線・丸太町駅から徒歩5分
電話番号 075-752-7350
対象地域 関西を中心に全国一円

お問い合わせ

ひかり行政書士法人では、旅行業登録についてのご相談や旅行業登録サポートのお申込みについて、お電話・メールでのお問合わせを承っております。

下記フォーマットにご記入いただき、内容をご確認のうえ、「送信」ボタンを押してください。

3営業日以内のご返信を努めますが、お問い合わせの内容によっては、お時間を頂戴する場合がございます。

また、初回相談は無料にて承っておりますので、お電話・メール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方は、お電話・メールでご予約ください。)。

旅行業登録に関するご相談・お問い合わせ
  • 初回相談は無料です、お気軽にお問い合わせください。
  • ご相談はご来所のほか、Zoom等のオンラインでの相談も承っております。
お電話でのお問い合わせ

「旅行業のホームページを見た」とお伝えください。

受付時間:平日10:00-19:00
メールでのお問い合わせ

    電話番号必須

    ご希望の連絡先必須

    メールに返信電話に連絡どちらでも可

    直接の相談をご希望の方は日時をご選択ください
    ※カレンダーのアイコンをクリックすると日付が選べます。

    ご相談日時(第一希望)
    希望時間:

    ご相談日時(第二希望)
    希望時間:

    ご相談日時(第三希望)
    希望時間:

    ※先約が入っている場合は、別の日時をご提案させていただく場合がございます。

    ご相談の内容

    ページトップへ戻る