旅行サービス手配業(ランドオペレータ業)登録は、平成30年1月4日より新たに始まった登録となります。
旅行サービス手配業(ランドオペレータ業)を行うためには、以前はとくに許認可の取得などは必要ありませんでしたが、現在は登録が必要となっています。
旅行サービス手配業登録を行うためには、営業所がある都道府県に対して、申請を行ないます。
また、すでに旅行業登録のある方は、重複して旅行サービス手配業登録を受ける必要はありません。
旅行サービス手配業とは?
改正された旅行業法には、次のとおりとなっています。
旅行サービス手配業とは、報酬を得て、旅行業を営む者のため、旅行者に対する運送等サービスまたは運送等関連サービスの提供について、これらのサービスを提供する者との間で、代理して契約を締結し、媒介をし、または取次ぎをする行為(取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便の確保に支障を及ぼすおそれがないもとして国土交通省令定めるものを除く)を行う事業(改正旅行業法(昭和27年法律第239号)2条6項)。 |
あいかわらず条文を読み解くのは難しいですが、具体的には、次のようなことを行うことをいいます。
旅行サービス手配業(ランドオペレータ業)は、報酬を得て、旅行業者(外国の旅行業者を含む)の依頼を受けて行う、次のような行為です。
|
つまり、「国内・国外の旅行業者」から委託を受け、観光バス・航空券・鉄道などの「運送手段」や、ホテル・旅館などの「宿泊施設」、「レストラン、観光施設、ガイド」等を「手配する事業」を行うことをいいます。
旅行業者からの依頼で、バスやホテルなどの手配を行うランドオペレーターやツアーオペレーターなどを行うためには、旅行サービス手配業登録が必要となっています。
注意:無登録業者に対する罰則
登録を受けずに旅行サービス手配業を営んだ場合、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はその両方が科せられます。
旅行サービス手配業登録の要件
旅行サービス手配業務取扱管理者
旅行サービス手配業を登録する事業所は、営業所ごとに「旅行サービス手配業務取扱管理者」の資格を有する者を選任する必要があります。
旅行サービス手配業務取扱管理者は、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
|
観光庁が登録を行っている旅行サービス手配業務取扱管理者の登録研修機関の一覧は、観光庁ホームページより確認いただけます。
また、選任した旅行サービス手配業務取扱管理者は、5年ごとに、旅行サービス手配業務取扱管理者研修の登録研修機関が実施する研修を受講させる必要があります。
欠格事由
申請者及び旅行サービス手配業務取扱管理者が、以下のいずれかの欠格事由に該当する場合は、登録を受けることができません。
また、法人で申請する場合は、申請者には役員全員が含まれますので、役員全員が欠格事由に該当しないことが必要となります。
|
その他の要件
旅行業登録に必要な財産的要件は、旅行サービス手配業にはありません。
また、登録の有効期間もありませんので、更新手続きなども必要ありません。
旅行業登録についてのお問合わせ
ひかり行政書士法人では、旅行業登録についてのご相談や旅行業登録申請サポートのお申込みについて、お電話・メールでのお問合わせを承っております。
旅行業登録のあらゆるご相談について、お気軽にご連絡ください。
その他の許認可申請について
その他の許認可申請についてお調べの方は、ひかり行政書士法人の総合サイト「許認可.net」もぜひご覧ください。