
旅行会社や旅行代理店を営業するためには、旅行業登録という許認可が必要となります。
このページでは、旅行業登録についての基礎知識をまとめていますので、ぜひ参考にしていただければと思います。
旅行業とは?
旅行業は、旅行者のために宿泊施設や交通機関の手配、旅行案内、旅行商品の企画・実施などを行う事業となります。
旅行業を行うためには、旅行業登録という許認可の取得が必要となっています。
また、旅行業登録には、取り扱うことができる業務の範囲によって、第1種旅行業、第2種旅行業、第3種旅行業、地域限定旅行業の4つに区分されています。
登録の種別
旅行業登録は、取り扱える旅行業務の範囲によって区分されており、旅行業者代理業は、旅行業登録とは別の種別の登録となっています。
| 第1種旅行業 | 〇 海外・国内の募集型企画旅行の企画・実施のほか、すべての旅行契約を取り扱うことが可能です。 〇 登録先は観光庁となっています。 |
|---|---|
| 第2種旅行業 | 〇 海外の募集型企画旅行を取り扱うことができませんが、国内の募集型企画旅行の企画・実施、その他すべてのほかの旅行契約を取り扱うことが可能です。 〇 登録先は都道府県となっています。 |
| 第3種旅行業 | 〇 営業所のある市町村及びこれに隣接する市町村への募集型企画旅行契約に限って、募集型企画旅行の企画・実施を行うことが可能で、その他すべての旅行契約を取り扱うことが可能です。 〇 登録先は都道府県となっています。 |
| 地域限定旅行業 | 〇 営業所のある市町村及びこれに隣接する市町村への、募集型企画旅行、受注型企画旅行、手配旅行の企画・実施を行うことが可能です。 〇 登録先は都道府県となっています。 |
| 旅行業者代理業 | 〇 旅行業者1社と代理契約を締結し、その旅行業者の商品を代理販売するものをいいます。 〇 業務範囲は所属旅行業者と締結した契約の範囲内となり、登録先は都道府県庁となっています。 〇 法的には代理する旅行業者(所属旅行業者という)の1営業所と見なされるので、2つ以上の旅行業者を代理することはできません。また企画旅行を自ら実施することもできません。 |
旅行契約
旅行業法に定められた旅行に係る業務として、以下の旅行契約の形態があります。
| 1.募集型企画旅行契約 | 旅行会社があらかじめ目的地・日程等の旅行内容や旅行代金を定めた旅行計画を作成し、パンフレット・広告などにより参加者を募集してその旅行を実施することをいい、一般にはパッケージツアーまたはパック旅行といわれるものがこれにあたります。 |
|---|---|
| 2.受注型企画旅行契約 | 旅行会社が旅行者の依頼により目的地・日程等の旅行内容や旅行代金を定めた旅行計画を作成し、その旅行を実施することをいい、一般には学校の修学旅行や企業の慰安旅行などがこれにあたります。 |
| 3.手配旅行契約 | 旅行者のため、または運送機関や宿泊施設等のために、サービスの提供について代理して契約を締結、媒介、または取次ぎをすることをいい、JR券、航空券、宿泊券等の予約・手配がこれにあたります。 |
| 4.渡航手続代行契約 | 上記1~3に付随して旅行者の案内や手続きの代行等旅行者の便宜となるサービスを行うことをいい、パスポートやビザの申請手続き等がこれにあたります |
| 5.旅行相談契約 | 旅行に関する相談に応じることをいいます。 |
| 6.他社募集型企画旅行代売 |
旅行業法上、代売契約として取り扱われる契約です。他社が主催するパッケージツアーやパック旅行を、他の旅行業者が販売する場合のことをいいます。 |
取り扱える旅行契約の範囲
海外業務を取り扱う場合ためには、総合旅行業務取扱管理者の在籍が必要となり、国内旅行業務取扱管理者のみの在籍の場合、国内業務のみしか取り扱うことはできません。
表中の◎は、総合旅行業務取扱管理者の選任が必要となります。
表中の△は、営業所の所在する市町村と隣接する市町村等の範囲に限定して取扱いが可能となります。
| 旅行業の種別 | 募集型 企画旅行契約 |
受注型 企画旅行契約 |
手配旅行契約 | 他者募集型 企画旅行契約 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海外 | 国内 | 海外 | 国内 | 海外 | 国内 | 海外 | 国内 | |
| 第1種旅行業 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 |
| 第2種旅行業 | ✖ | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 |
| 第3種旅行業 | ✖ | △ | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 |
| 地域限定旅行業 | ✖ | △ | ✖ | △ | ✖ | △ | ◎ | 〇 |
| 旅行業者代理業 | 募集型企画旅行を除いて、契約する旅行会社が行う業務の全てを行うことができます。 | |||||||
旅行業協会とは?
旅行業で営業を開始するためには、旅行業登録が決定した後、保証金(営業保証金)を法務局に供託するか、旅行業協会に入会し保証金分担金(弁済業務保証金分担金)を納付しなければなりません。
協会への入会は必須ではなく、任意となっています。
入会のメリット
旅行業で営業を開始するためには、登録が決定した後、旅行業登録の種別によって定められた金額の保証金を供託する必要があります。
協会に入会した場合には、保証金の供託に変えて、保証金分担金(弁済業務保証金分担金)を納付することになります。
※ 旅行業者代理業の登録の場合には保証金の供託は必要ありません。
その保証金分担金は、保証金の5分の1の額に減額することができます。
旅行業協会には、日本旅行業協会(JATA)と全国旅行業協会(ANTA)という2つの協会がありますが、そのどちらに入会したとしても減額が適用されることになります。
| 旅行業登録を行うためには次のどちらかが必要 |
|
|---|
たとえば、第一種旅行業の保証金は7000万円ですが、旅行業協会に入会することにより、保証金は1/5の金額の1400万円の保証金分担金で代用することができます。
|
旅行業の種別
|
保証金
|
保証金分担金
|
|---|---|---|
|
第1種旅行業
|
7000万円
|
1400万円
|
|
第2種旅行業
|
1100万円
|
220万円
|
|
第3種旅行業
|
300万円
|
60万円
|
|
地域限定旅行業
|
15万円
|
3万円
|
- 表中の保証金・弁済業務保証金分担金については最低納付額を記載していますのでご注意ください。
旅行業協会入会の費用
旅行業協会へ入会するためには、入会金・年会費が必要になります。
日本旅行業協会(JATA)、全国旅行業協会(ANTA)に入会するために必要な費用はおおむね次のとおりとなります。
第1種や第2種の大企業がJATAへ、第2種の一部や第3種の多くがANTAへ入会しているという傾向があります。
| 日本旅行業協会(JATA) | 全国旅行業協会(ANTA) | ||
|---|---|---|---|
|
入会金
|
年会費
|
入会金
|
年会費 |
|
第1種:80万円
|
35万円
|
第1種:225万円
|
各都道府県支部によって異なります。 |
|
第2種:80万円
|
35万円
|
第2種:65万円
|
|
|
第3種:80万円
|
35万円
|
第3種:55万円
|
|
|
地域限定:80万円
|
35万円
|
地域限定:40万円
|
|
JATAとANTA
日本旅行業協会(JATA)、全国旅行業協会(ANTA)ともに全国に支部会が置かれています。
JATAは北海度、東北、関東、中部、関西、中四国、九州、沖縄の8支部、ANTAは全国47都道府県に支部が置かれています。
JATAは支部への入会金・年会費は必要ありませんが、ANTAについては、支部への入会金・年会費が必要となります。
ANTA支部への入会金・年会費は各支部によって差がありますので、ここでは一例としてANTAの大阪支部・京都支部を挙げています。
|
会費等
|
ANTA京都支部 |
|---|---|
|
入会金
|
1種10万円 2種10万円 3種10万円 |
|
年会費
|
1種8.5万円 2種6.5万円 3種5.5万円 地域限定3万円 |
|
備考
|
支部会への入会は義務です。 |
入会に際してのその他のポイント
| ポイント1 | 日本旅行業協会(JATA)または全国旅行業協会(ANTA)に入会するためには、既にそれぞれの協会に加入して3年を経過する正会員2社の紹介が必要となります。JATAの場合は正会員2社の紹介が必ず必要ですが、ANTAの場合はそのあたりが多少おおらかで、どうしても見つからない場合などには、支部会の役員の方が推薦状を書いてくれる都道府県支部会もあります。 |
|---|---|
| ポイント2 | 旅行業協会の入会申請書類はJATAとANTAで添付書類は多少違いますが、旅行業登録に必要な書類と重複するものが多々あります。旅行業登録と旅行業協会の入会手続きを並行することにより効率的に登録申請を進めることができます。 |
| ポイント3 | 日本の旅行会社のほとんどがどちらかの協会に加入しており、JATAが大企業の会員、ANTAが中小企業の会員が多いという傾向があります。 |
| ポイント4 | JATAは本部での入会申請を随時行っているため、2週間程度で入会が完了しますが、ANTAの場合、1年に5、6度開かれる常任理事会での審査が必要なため、入会申請の時期によっては、入会まで数ヶ月程度かかることもあります。 |
旅行業務取扱管理者の選任
旅行業者は、営業所ごとに専任の旅行業務取扱管理者を選任し、旅行の取引条件の説明などの業務の管理・監督を行わせる必要があります。
旅行業務取扱管理者になるためには、「旅行業務取扱管理者試験」という国家試験に合格する必要があります。
また、旅行業務取扱管理者は、総合資格と国内資格の二種類に分かれており、取り扱うことができる業務範囲に差があります。
総合資格は、海外・国内旅行のいずれも取り扱うことができ、国内資格は、国内旅行のみを取り扱うことができます。
旅行業務取扱管理者の業務
法令で定められている旅行業務取扱管理者の業務は、次の業務の管理及び監督に関する事務となっています。
|
旅行業務取扱管理者試験
旅行業務取扱管理者試験には、総合旅行業務取扱管理者試験・国内旅行業務取扱管理者試験の2つがあります。
試験については、日本旅行業協会(JATA)が総合旅行業務取扱管理者試験、全国旅行業協会(ANTA)が国内旅行業務取扱管理者試験を実施しています。
試験の日程・科目など
|
–
|
総合旅行業務取扱管理者試験
|
国内旅行業務取扱管理者試験
|
|---|---|---|
|
試験実施機関
|
日本旅行業協会(JATA)
|
全国旅行業協会(ANTA)
|
|
願書の配布
|
7月上旬
|
6月中旬
|
|
受付期間
|
8月中旬
|
7月下旬
|
|
試験日
|
10月中旬
|
9月中旬
|
|
合格発表日
|
11月下旬
|
11月上旬
|
|
試験科目
|
旅行業法及び関係法令
旅行業約款及び関連約款 国内旅行実務 海外旅行実務 |
旅行業法及び関係法令
旅行業約款及び関連約款 国内旅行実務 |
※1試験の日程は、毎年変更となりますので、日程の詳細などについては、事前に各旅行業協会にお問合せください。
※2 国内旅行業務取扱管理者試験の合格者が総合旅行業務取扱管理者試験を受験する場合、旅行業に従事している人が各旅行業協会の旅行業務取扱管理者研修を修了した場合には、それぞれ科目の一部が免除されます。
各種許認可申請について
「旅行業登録」以外のその他の許認可申請についてお調べの方は、ひかり行政書士法人の許認可総合サイト「許認可.net」もぜひご覧ください。
旅行業登録申請に関するお問合わせ
ひかり行政書士法人では、旅行業登録についてのご相談や旅行業登録申請サポートのお申込みについて、お電話・メールでのお問合わせを承っております。
旅行業登録申請のあらゆるご相談について、お気軽にご連絡ください。


