旅行業登録Q&A集

ここでは、旅行業登録でよくある質問についてまとめています。

ぜひご参考になさってくださいね。

旅行業と旅行業者代理業とは何が違うのですか?

旅行業法により登録が必要とされているものに、「旅行業」と「旅行業者代理業」の2種類があります。

「旅行業」と「旅行業者代理業」との違いを簡単におはなしすると、パッケージツアーなどの企画をするのが「旅行業者」で、その「旅行業者」の代理人としてパッケージツアーなどの販売を行うのが、「旅行業者代理業者」ということになります。

旅行業者は第1種、第2種、第3種の種別によって業務範囲が決められていますが、「旅行業者代理業者」はその代理契約を締結した「旅行業者」の業務範囲内で全ての業務を行うことができます。

つまり、仲介手数料のみが旅行業者代理業の収入となります。

旅行業務取扱管理者とはどのような資格なのですか?

旅行業務取扱管理者とは、旅行業法に定められている旅行業者と旅行業者代理業者の営業所における顧客との旅行取引の責任者のことを言います。

また、責任者となるためには、国家試験である旅行業務取扱管理者試験に合格する必要があります。

資格には「国内旅行業務取扱管理者」と「総合旅行業務取扱管理者」の2種類があり、

・国内旅行業務取扱管理者・・・国内旅行の業務のみを取り扱う営業所にはこの資格を持つ者を責任者として選任しなくてはならない
・総合旅行業務取扱管理者・・・国内・海外両方の旅行業務を取り扱う営業所にはこの資格を持つ者を責任者として選任しなくてはならない

※ 国内旅行の業務のみ取り扱う営業所にこの資格を持つ者を選任してもかまいません。

という違いがあります。

試験については全国旅行業協会(ANTA)が例年9月に国内旅行業務取扱管理者試験を、日本旅行業協会(JATA)が例年10月に総合旅行業務取扱管理者試験を実施しています。

2005年4月に旅行業法が改正される前には旅行業務取扱主任者と呼ばれていました。

旅行業免許の登録までどれくらいの期間が必要ですか?

書類が全て整い、旅行業免許の登録申請をした後、約60日となっています。

ですが、旅行業協会への入会する場合や新規に会社設立する場合などにはもっと時間がかかってしまいます。

旅行業協会へ入会するための期間は、日本旅行業協会(JATA)約2週間全国旅行業協会(ANTA)では年数回開催される理事会の承認が必要なので、理事会開催時期ということになります。

また、会社設立には約1週間程度必要です。

旅行業をはじめるためにいくらくらい必要ですか?

法定費用だけで言えば、第1種旅行業で9万円となっています。

第2種・第3種旅行業は都道府県によって多少違いますが、それぞれ約2万円・約1万5千円程度です。

ですが、旅行業務は人の命を預る重大な業務ですので、事故等の問題が起きた場合の保証金を旅行業務を始める前に準備し、法務局で供託手続を行う必要があります。

これによって、初めて旅行業務を営むことができるのですが、第1種・第2種・第3種旅行業でそれぞれの最低保証金が7000万円・1100万円・300万円となっています。

ちなみに旅行業者代理業は供託金の必要はありません。

旅行業で起業・独立するにあたってこの金銭的負担があまりにも大きいと考える場合は、旅行業協会に入会し、最低保証金を1/5まで減額した金額(最低保証金分担金)を旅行業協会に納付することで、供託金を納める必要はなくなります。

旅行業協会に入会するためにいくらくらい必要ですか?

旅行業協会には、日本旅行業協会(JATA)と全国旅行業協会(ANTA)があります。

それぞれ入会するには、入会金、年会費等が必要になりますが、日本旅行業協会(JATA)のほうが全国旅行業協会(ANTA)よりも高額となっています。

ですが、支部会への入会が日本旅行業協会(JATA)では任意、全国旅行業協会(ANTA)では義務となっているため、その際必要な支部会への入会金、年会費などを考えると総額としてはあまり差はありません。

日本旅行業協会と全国旅行業協会どちらに加入すればいいですか?

難しい質問ですが、入会するための費用としては総額として実はあまり差はありません。

日本旅行業協会(JATA)、若しくは全国旅行業協会(ANTA)ともに入会した際に受けられる会員特典にもほとんど差はありません。

ですが、年会費については、日本旅行業協会(JATA)のほうが、全国旅行業協会(ANTA)よりも高額にはなっています。

事業を継続する上で大企業とのつながりがほしい場合などには、年会費が高くとも、日本旅行業協会(JATA)へ加入すべきでしょうし、地域に密着した形で会社独自の路線で事業を継続するような場合などには、全国旅行業協会(ANTA)への加入が望ましいのかもしれません。

また、都道府県によっても違いますが、全国旅行業協会(ANTA)の場合は、入会する際に必要な正会員2社のうちの1社を、面接のうえで支部長が引き受けてくれたり、他社さんを紹介してくれたりするなど、おおらかな面が感じ取れます。

反面、理事会にあわせて入会審査を行うため、入会までの期間が係るのは全国旅行業協会(ANTA)であることも確かです。

概して、大企業向けの日本旅行業協会(JATA)、中小企業向けの全国旅行業協会(ANTA)というイメージがあります。

第3種旅行業業者が実施する募集型企画旅行で、募集型企画旅行を実施する区域外からの参加者を募集することはできますか?

可能です。

募集型企画旅行を実施する区域は、あくまでも旅行する地域の範囲を限定して言うだけですので、参加者を募る範囲を限定することをを定めたものではありません。

参加者を区域外から募集することになんら問題はありません。

外国人の妻と結婚し、妻は外国で旅行会社を設立し旅行業をしています。 私は帰国し、妻の会社の日本における支店ということはできるのでしょうか?

さて、ご質問の件ですが、海外法人が日本支店を設立し、 日本で旅行業を営む場合には、日本での旅行業登録を行う必要があります。

海外で営業されているということであれば、 海外の法律に則った免許を取得しておられると思いますが、 日本で営業を行うためには、日本の旅行業の登録要件を満たす必要があります。

日本の支店において、旅行業管理責任者、財産要件などの要件を満たし、行政庁へ申請する必要があります。

ホテルを紹介するサイトを運営し、インターネット上で集客した上で、お客さまを紹介してホテルから仲介手数料を取るような場合、旅行業登録の取得は必要でしょうか?

旅行業登録が必要かどうかについてご回答いたします。

インターネット上の集客についてですが、ホテルとお客様との契約を、 仲介する場合であれば旅行業登録が必要になります。

つまり、実際の宿泊の手配・契約も当事者として行われるような場合です。

その際は、旅行業登録の取得が必要となります。

また 事業内容が上記のみの場合には、第3種旅行業登録が該当します。

反対に、サイト上でホテルを紹介するのみで、契約は、ホテルとお客様が独自に行われ、 後でホテルから紹介料をいただかれるのみのような場合には、旅行業登録は必要ありません。

例えば、サイト上から宿泊したいホテルをクリックするとそのホテルのサイトへ行き、 直接契約されるような場合は、こちらに該当します。

第1種旅行業の登録を行っていますが、規模縮小のため、第3種旅行業への登録を変更を考えています。その変更に掛かる費用、期間、また、支払保証金が全額返金されるのか?また、返金までの期間について教えてください。手続き代行料はいくら必要でしょうか?

1種から3種への変更登録の期間は約2か月必要となります。

そして保証金の返還についてですが、登録の完了後、 登録を変更したことの6ヶ月間の官報公示を経て、 差額の返還請求を行うこととなります。

費用については、各都道府県によって違います。東京都の場合は、3種の登録免許税90000円が必要ですし、大阪の場合は登録手数料11000円となっており、かなり違います。

当事務所の代行手数料は、新規に第3種旅行業登録を行うのと同一程度の事務処理が発生しますので、150000円となります。

第三種旅行業の登録をとりたいのですが、個人でもできるものでしょうか? また、その際に法人がいいのか個人事業がいいのかどちらでしょうか?

もちろん個人でも旅行業登録は可能ですし要件も変わりませんが、申請書類の一部が法人と個人では異なることとなります。

また、個人と法人のどちらがいいのかということですが、 信用度や売上額によって、メリット・デメリットに差があります。

総じて、個人・法人のどちらで起業するかの判断は、 事業計画や自己資金によって異なることもあるかと思われます。

その際、一点だけ気をつけていただきたいのは、 旅行業登録は個人から法人へ引き継ぐことは出来ません。

そのため、法人としての旅行業登録申請があらためて必要となります。

個人と法人の税務について

法人税の最高税率が30%であるのに対して、所得税は最高40%となっています。

単純に所得があがればあがるほど、法人のほうが有利であるといえます。

また、給与控除など法人のみの節税メリットなどを考えると所得が500万円程度だとすれば、会社設立を検討してもいいのではないでしょうか。

法人の方が節税などを考えると有利であることは間違いありませんが、実際のところは定額毎年7万円の法人事業税や税理士費用等の固定費用を考えた上で個人か法人かを選択すべきだと思われます。

個人であれ、法人であれ開業後は消費税が2年間免除されます。

そして、個人事業で売上高1000万円以上の場合、2年後から消費税が課税されます。

つまり、1年目から売上額が5000万円ということであれば、3年目からは消費税が課税されることになります。

また、法人の場合、資本金1000万円未満での設立の場合、必ず2年間は消費税が免税されます。

ということは、個人事業で2年間で廃業、その後法人を設立して2年間、合計4年間の消費税の免税のメリットを受けるという方法もあります。

ですが、先ほども述べたとおり、旅行業登録はあらためて申請する必要はあります。

2つの旅行会社をひとつの事務所に同居することは可能でしょうか?

結論から申し上げると可能です。

ですが、2つの法人が別の登録(例えば2種と3種をそれぞれ登録)をしているような場合は、お客様が誤解されないような工夫が必要です。

対外的に見て、別個の旅行商品が販売されていることや、2つの法人が入っていることがわかるようにそれぞれの業務に対応した窓口が個別に分かれている、 パーテーションなどでく区分するほうがよいと思われます。

また、資本関係のない2つの法人の場合であれば、事務・経理処理等が混在しないようにしておく必要があります。

もちろん、一の法人の旅行業務管理者・従業員は、その法人の業務に専任である必要があります。

海外に現地スタッフを派遣し、観光案内の事業を開始しようと思っていますが、旅行業登録は必要でしょうか?

旅券や宿泊施設の手配などの運送サービスや宿泊サービスを行う場合には、必ず旅行業登録が必要となりますが、今回の場合、海外に到着後の観光案内業務ですので、原則として旅行業登録は必要ないでしょう。

ですが、旅券や宿泊施設の手配などを、観光案内業務に付随してお願いされるような場合でも行うことはできません。

旅券や宿泊施設の手配については、お客様ご自身や他の旅行業者で行っていただく必要があります。

また、海外の観光案内については、現地の法律の適用を受けるはずですので、現地役所に資格・許認可等の要件が必要ないかをご確認いただくことも必要かと思います。

今後、観光案内業務に付随して、手配旅行を行うようなことがあるのであれば、第3種旅行業が必要になります。

今後の事業展開によっては、旅行業登録の取得もご一考されてもいいのではないでしょうか?

留学斡旋会社を起業したいと考えています。第三種旅行業があれば留学斡旋会社をスタートできるのでしょうか??

留学学校の手配・現地の教育訓練プログラムなどの手配を行う留学斡旋業は、登録などの許認可申請は必要ありません。

旅行業の業務は、第三者の経営する宿泊施設・運送サービスを利用して旅行の「代理・媒介・取次ぎ」を行うことです。

平たく言えば、「運送サービス」「宿泊サービス」「運送・宿泊に付随するサービス」を行うこと、例えば旅行のパッケージツアーやホテル、航空券などを販売する行為を行う場合のみ旅行業登録が必要となります。

ですので、留学のための航空券の手配なども行う場合のみ、 旅行業登録となりますので、自社で旅行業登録を行うか、別の旅行会社に手配を依頼する必要があります。

貸切バス・タクシーの全国手配をし、インターネットを通じて顧客開拓後、バス会社にお願いする予定です。旅行業登録は必要でしょうか?

さて、ご質問の件ですが、旅券の手配や宿泊施設の手配などの運送サービスや宿泊サービスを行う場合には、必ず旅行業登録が必要となります。

そしてどの種別を申請すべきかですが、要点は以下の3つとなります。

①国内・国外に関わらず、手配旅行に関しては第1種~第3種旅行業のどの種別であっても、行うことは可能です。

第1種旅行業が行うことができる業務範囲がもっとも広くなっていますが、要件・財産基準などがもっとも厳しく設定されています。

もし、今後の事業展開などでその他の旅行業務についても行う予定があれば別ですが、上記業務内容のみであれば、財産要件等を考えて、最も要件のゆるい第3種旅行業登録を申請することが最も適正かと思います。

②人的要件についてですが、 今後も国外旅行を取り扱わない場合には、国内旅行業務取扱管理者資格での申請が可能です。国内・国外をともに取り扱う場合には、総合旅行業務取扱管理者資格が必要となります。

③第3種旅行業登録申請の際も、 旅行業協会加入、無加入で財産要件が異なってきます。

以上の3点に留意いただき登録申請を行う必要があります。

第3種旅行業者・地域限定旅行業者が行える募集型企画旅行の業務範囲はどのようになりますか?

募集型企画旅行を実施する区域の限定

一の募集型企画旅行ごとに、出発地、目的地、宿泊地および帰着地が次のア~ウの区域内に収まっている必要があります。

ア 営業所のある市町村
イ アに隣接する市町村
ウ 国土交通大臣の定める区域

例えば、京都府宇治市の営業所が、「京都府京都市の清水焼の窯元を尋ねる旅2日間」を企画する場合は全く問題ありませんし、隣接する範囲が都道府県をまたがっても問題ありません。

また、隣接する市町村には、橋やトンネルでつながっている市町村は橋やトンネルでつながっていると判断されます。
岡山県倉敷市の営業所が瀬戸大橋でつながっている「香川県坂出市のうどんツアー」を企画することもできます。

地域限定旅行業

地域限定旅行業の場合、募集型企画旅行だけではなく、受注型企画旅行(修学旅行等)、手配旅行(チケット手配等)についても、上記の隣接市町村等に限定された区域の範囲内で旅行商品を販売することになります。

実施する募集型企画旅行の広告への表示事項・取引条件説明書面への記載事項

募集型企画旅行の広告及び取引条件説明書面に、募集型企画旅行の実施可能区域を企画旅行業者の社名に近接して表示・記載し、旅行開始日より前に旅行代金を受け取らない旨の表示を行わなければなりません。

記載例として、下のように表示・記載します。

京都の禅寺に宿泊する旅2日間
旅行代金:12000円
※旅行代金(申込金を除く残金)は旅行開始日当日、集合場所にてお支払いください。

旅行企画・実施  京都府知事旅行業第3-○○○○号
中川哉旅行株式会社
京都府京都市左京区聖護院山王町15番地
募集型企画旅行 京都市 B市 C市 D市 E市 F市
実施可能区域

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