Q4.旅行業をはじめるためにいくらくらい必要ですか?
法定費用だけで言えば、第1種旅行業で9万円となっています。
第2種・第3種旅行業は都道府県によって多少違いますが、それぞれ約2万円・約1万5千円程度です。
ですが、旅行業務は人の命を預る重大な業務ですので、事故等の問題が起きた場合の保証金を旅行業務を始める前に準備し、法務局で供託手続を行う必要があります。
これによって、初めて旅行業務を営むことができるのですが、第1種・第2種・第3種旅行業でそれぞれの最低保証金が7000万円・1100万円・300万円となっています。
ちなみに旅行業者代理業は供託金の必要はありません。
旅行業で起業・独立するにあたってこの金銭的負担があまりにも大きいと考える場合は、旅行業協会に入会し、最低保証金を1/5まで減額した金額(最低保証金分担金)を旅行業協会に納付することで、供託金を納める必要はなくなります。
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