旅行業者代理業とは?
旅行業者代理業
旅行業代理業とは、他社の旅行商品を他社のために代理して販売する旅行業者です。
旅行会社からの販売手数料が旅行業代理業としての唯一の収入となり、代理契約を締結した他社の旅行業務の全てを行うことが可能です。
また、営業を行うためには都道府県知事への登録が必要で、他の旅行業とは違い、営業供託金・営業保証金が必要ありません。
具体的には旅行業登録業者と代理業業務委託契約を締結した範囲の旅行業を行う業者が旅行業者代理業となります。
ただし、自社内での旅行の企画はできませんし、2つ以上の旅行業者の代理を行うこともできません。
旅行業務取扱管理者に関しては、旅行業登録業者との代理契約の範囲によって国内の旅行業務しか取扱わない場合には、選任する旅行業務取扱管理者が国内旅行業務取扱管理者の資格を持った方だけでもかまいません。
たとえば、メジャーリーグのグッズなどを販売しているお店が旅行業者代理業を登録し、他の旅行会社が企画したメジャーリーグ観戦ツアーを販売するなどの業務を行うことが可能になります。
旅行業者代理業を登録しても、自ら旅行を企画することはできませんが、「本来の商品とあわせて旅行ツアーも売る」というような事業形態での営業も可能となります。
登録の条件
下記の要件のいずれにも該当しないことが求められます。
(1)登録の拒否事由
- 第十九条の規定により旅行業又は旅行業者代理業の登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過していない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内に当該法人の役員であつた者で、当該取消しの日から五年を経過していないものを含む。)
- 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過していない者
- 申請前5年以内に旅行業務に関し不正な行為をした者
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前3号のいずれかに該当するもの
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
- 法人であつて、その役員のうちに第一号から第三号まで又は前号のいずれかに該当する者があるもの
- 営業所ごとに第十一条の二の規定による旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者
- 旅行業者代理業を営もうとする者であつて、その代理する旅行業を営む者が2以上であるもの
(2)事業目的の記載
法人の場合には、定款、登記簿謄本の事業目的に「旅行業者代理業」もしくは「旅行業法に基づく旅行業者代理業」と記載されている必要があります。
(3)総合または国内の旅行業務取扱管理者を選任すること。
・海外旅行を取扱う営業所においては、必ず総合旅行業務取扱管理者を選任する必要があります。
・営業所ごとに1人以上の旅行業務取扱管理者(常勤専任で就業のこと。)を選任すること。
・旅行業に関わる従業員数が10人以上の営業所においては、2人以上の旅行業務取扱管理者を選任すること。
(4)事業所の要件を満たすこと。
賃貸借契約などの場合、契約書の使用目的が「事業用」などになっている必要があります。
(5)旅行業代理業者契約の締結
既存の旅行業者との間で、代理に関わる「旅行業者代理業業務委託契約」を締結していることが必要です。
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