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旅行業登録の変更と有効期間

登録事項の変更届出

旅行業者又は旅行業者代理業者は、次の登録事項に変更があった場合は、その日から30日以内にその旨を登録行政庁に届け出なければなりません。

1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者名
2.主たる営業所及びその他の営業所の名称及び所在地
3.事業の経営上使用する商号があるときはその商号
4.旅行業を営もうとする者にあっては、旅行業者代理業を営む者に旅行業務を取り扱わせるときは、その者の氏名又は名称及び住所並びに当該旅行業務を取り扱う営業所の名称及び所在地

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変更登録

こちらは上記の場合とは違い、第2種から第1種への変更など、旅行業の種別(業務範囲)を変更することを言います。

旅行業の種別を変更する場合には、それぞれの登録行政庁が行う変更登録を受けなければなりません。

(1)第二種、第三種旅行業から第一種旅行業への変更・・・国土交通大臣
(2)第一種旅行業から第二種、第三種旅行業への変更・・・都道府県知事
(3)第二種旅行業から第三種旅行業への変更・・・・・・・・・・都道府県知事

旅行業登録の有効期間

旅行業登録の有効期間は、登録の日から起算して5年となっています。

そして、登録の有効期間が満了したときは登録が抹消されてしまうので、引き続いて旅行業を営もうとするときは、有効期限の2ヶ月前までに更新申請をする必要があります。

更新した登録の有効期間は、更新登録の日から起算して5年です。

※旅行業者代理業に関しては、有効期間の定めはありません。

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