地域限定旅行業とは?
地域限定旅行業
地域限定旅行業とは、地域の観光資源の活用や多様化する観光客へのニーズへの対応から、いわゆる「着地型旅行」の商品を提供するための旅行業登録となります。
※「着地型旅行」とは、旅行者を受け入れる地域側が、地域の観光資源を基とした旅行商品や体験プログラムを旅行者へ提供する旅行形態のことをいいます。
海外、国内を問わず自社で募集型企画旅行を行うことはできない旅行業登録を言います。
ですが、下記に参照しているように、一定の場合には国内の募集方企画旅行を実施することができるようになりました。
第一種、第二種旅行業よりもさらに取り扱える業務範囲が狭いため、営業保証金や基準資産額などの財産要件がより低く設定されています。
地域限定旅行業の取り扱う業務の範囲
以下の両方の要件を満たす場合に限り、国内の募集型企画旅行、受注型企画旅行、手配旅行を実施することができます。
1.募集型企画旅行、受注型企画旅行、手配旅行の催行区域が、当該旅行ごとに、当該事業者の一の営業所が存する市町村(東京都の特別区を含む。以下同じ。)及びこれににより形成される区域内に設定されていること。
さらに詳しく ⇒ 第3種・地域限定旅行業Q&A
地域限定旅行業 | 募集型企画旅行契約 | 受注型企画旅行契約 | 手配旅行契約 | 他社募集型企画旅行代売 | 登録先 | ||||
海外 | 国内 | 海外 | 国内 | 海外 | 国内 | 海外 | 国内 | 都道府県知事の登録 | |
× | ○ | × | ○ | × | ○ | ◎ | ○ |
登録の条件
基準資産額が100万円以上あることが必要です。
営業保証金の場合 | 100万円 |
弁済業務保証金分担金の場合 (旅行業協会加入の場合) |
20万円 |
基準資産額 | 100万円 |
基準資産額 = 資産総額 − 繰延資産(創業費等)− 営業権 − 負債の総額−営業保証金額又は弁済業務保証金分担金
資産が300万円・負債100万円・旅行業協会に未加入の会社は営業保証金100万円が必要ですので、300万円−100万円−100万円=100万円となり、基準資産額100万円を満たすことになります。
また、新設の会社の場合には、基準資産額100万円、営業保証金100万円で最低資本金200万円が必要となります。
旅行業協会に加入されている場合は、営業保証金は1/5の金額の弁済業務保証金分担金となりますので、営業保証金100万円を弁済業務保証金分担金20万円に置き換えて算定します。
上記の場合、資本金が120万円あれば、弁済業務保証金分担金20万円を引いても基準資産額100万円を満たすのでで、地域限定旅行業の登録申請が可能です。
※都道府県によっては、最低資本金額以上の財産基準を必要とするところもあります。
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