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第3種旅行業とは?

第3種旅行業

第3種旅行業とは、海外、国内を問わず自社で募集型企画旅行を行うことはできない旅行業登録を言います。

ですが、下記に参照しているように、一定の場合には国内の募集方企画旅行を実施することができるようになりました。

第一種、第二種旅行業よりもさらに取り扱える業務範囲が狭いため、営業保証金や基準資産額などの財産要件がより低く設定されています。

第3種旅行業の取り扱う業務の範囲

平成19年5月12日施行の旅行業法改正により、第3種旅行業務の範囲が変更され、一定条件のもと、国内の募集型企画旅行(△の業務)を実施することができることとなりました。

国内の募集型企画旅行を実施するためには、以下の両方の要件を満たす必要があります。

1.募集型企画旅行の催行区域が、当該募集型企画旅行毎に、当該事業者の一の営業所が存する市町村(東京都の特別区を含む。以下同じ。)及びこれににより形成される区域内に設定されていること。
2.旅行代金については、当該旅行代金の20%以内で設定することができる申込金を除き、旅行開始日より前の収受は行わないこと

さらに詳しく ⇒ 第3種旅行業改正Q&A

第3種
旅行業
募集型
企画旅行契約
受注型
企画旅行契約
手配旅行
契約
他者募集型
企画旅行代売
登録先
海外
国内
海外
国内
海外
国内
海外
国内
都道府県知事
の登録
×

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登録の条件

基準資産額 = 資産総額 − 繰延資産(創業費等)− 営業権 − 負債の総額−営業保証金額又は弁済業務保証金分担金

資産が900万円・負債300万円・旅行業協会に未加入の会社は営業保証金300万円が必要ですので、900万円−300万円−300万円=300万円となり、基準資産額300万円を満たすことになります。

また、新設の会社の場合には、基準資産額300万円、営業保証金300万円で最低資本金600万円が必要となります。

旅行業協会に加入されている場合は、営業保証金は1/5の金額の弁済業務保証金分担金となりますので、営業保証金300万円を弁済業務保証金分担金60万円に置き換えて算定します。

上記の場合、資本金が360万円あれば、弁済業務保証金分担金60万円を引いても基準資産額300万円を満たすのでで、第3種旅行業の登録申請が可能です。

※都道府県によっては、最低資本金額以上の財産基準を必要とするところもあります。

営業保証金の場合
300万円
弁済業務保証金分担金の場合
(旅行業協会加入の場合)
60万円
基準資産額

300万円


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