第2種旅行業とは?
第2種旅行業
第2種旅行業とは、『海外の募集型企画旅行』以外の全ての旅行契約を取り扱える旅行業登録をいいます。
第1種旅行業よりも取り扱える業務の範囲が狭いため、営業保証金や基準資産額などの財産要件が第1種旅行業に比べて低く設定されています。
第2種旅行業の取り扱う業務の範囲
国内の旅行業務しか取扱わない場合には、旅行業務取扱管理者は国内の資格を持った方の選任で対応できますが、海外の業務(◎の業務)を行う際には、旅行業務取扱管理者は必ず総合の資格を持った方を選任する必要があります。
第2種旅行業 | 募集型企画旅行契約 | 受注型企画旅行契約 | 手配旅行契約 | 他社募集型企画旅行代売 | 登録先 | ||||
海外 | 国内 | 海外 | 国内 | 海外 | 国内 | 海外 | 国内 | 都道府県知事の登録 | |
× | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ |
登録の条件
基準資産額が700万円以上であることが必要です。
営業保証金の場合 | 1100万円 |
弁済業務保証金分担金の場合 (旅行業協会加入の場合) |
220万円 |
基準資産額 | 700万円 |
基準資産額 = 資産総額−繰延資産(創業費等)−営業権−負債の総額−営業保証金額(又は弁済業務保証金分担金)
例えば、資産が3000万円・負債1000万円・旅行業協会に未加入の会社の場合、営業保証金1100万円が必要となりますので、3000万円−1000万円−700万円=1300万円となり、基準資産額700万円を満たすことになります。
また、新設の会社の場合には、基準資産額700万円、営業保証金1100万円で最低資本金1800万円が必要となります。
旅行業協会に加入されている場合は、営業保証金は1/5の金額の弁済業務保証金分担金となりますので、営業保証金1100万円を弁済業務保証金分担金220万円に置き換え算定します。
上記の場合、資本金が920万円あれば、弁済業務保証金分担金220万円を引いても基準資産額700万円を満たすので、第2種旅行業の登録申請が可能です。
※都道府県によっては、最低資本金額以上の財産基準を必要とするところもあります。
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