第1種旅行業とは、国内海外の募集型企画旅行、受注型企画旅行、手配旅行、他者募集型企画旅行代売など全ての旅行契約を取扱える旅行業登録です。
取扱う業務は旅行契約の全てを行うことができるため、営業保証金や基準資産額などの財産要件が最も厳しいものとなっています。
財産要件の厳しさから、容易く起業というわけにはいかないのが、第1種旅行業だともいえます。
旅行契約全ての業務が行えます。
ただし、海外の業務(◎の業務)を行う際には、旅行業務取扱管理者は必ず総合の資格を持った方を選任する必要があります。
| 第1種 旅行業 |
募集型 企画旅行契約 |
受注型 企画旅行契約 |
手配旅行 契約 |
他者募集型 企画旅行代売 |
登録先 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
海外 |
国内 |
海外 |
国内 |
海外 |
国内 |
海外 |
国内 |
国土交通大臣 の登録 | |
|
◎ |
○ |
◎ |
○ |
◎ |
○ |
◎ |
○ | ||
基準資産額が一定以上であることが必要です。
基準資産額 = 資産総額−繰延資産(創業費等)−営業権−負債の総額−営業保証金(又は弁済業務保証金分担金)
例えば、資産が2億円・負債1億円・旅行業協会に未加入の会社の場合、営業保証金7000万円が必要となりますので、2億円−1億円−7000万円=3000万円となり、基準資産額3000万円を満たすことになります。
また、新設の会社の場合には、営業保証金7000万円+基準資産額3000万円で最低資本金1億円が必要となります。
旅行業協会に加入の場合は、営業保証金が1/5の金額の弁済業務保証金分担金となりますので、上記の営業保証金7000万円を弁済業務保証金1400万円に置き換えて算定します。
上記の場合、資本金が4400万円あれば、弁済業務保証金分担金1400万円を引いても基準資産額3000万円を満たすので、第1種旅行業の登録申請が可能です。
| 営業保証金の場合 |
7,000万円 |
|---|---|
| 弁済業務保証金分担金の場合 (旅行業協会加入の場合) |
1,400万円 |
| 基準資産額 |
3,000万円 |
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