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旅行業の登録要件とは?

1.登録の拒否

登録の申請者が以下のいずれかに該当する場合には登録できません。

@第19条の規定により旅行業又は旅行業者代理業の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内に当該法人の役員であった者で、当該取消しの日から5年を経過していないものを含む。)

A禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者

B申請前5年以内に旅行業務に関し不正な行為をした者

C営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前3号の1に該当する者

D成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者

E法人であって、その役員のうちに第1号から第3号まで又は前号の一に該当する者がある者

F営業所に第11条の2の規定による旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者

G旅行業を営もうとする者であって、当該事業を遂行するために必要と認められる第4条第1項第4号の業務の範囲の別ごとに国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者

H旅行業者代理業を営もうとする者であって、その代理する旅行業を営む者が2以上である者

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2.事業目的が旅行業であること

法人で申請する場合は定款、登記簿謄本の事業目的を次のとおりにする必要があります。

旅行業・・・「旅行業法に基づく旅行業」
旅行業者代理業・・・「旅行業法に基づく旅行業者代理業」

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3.基準資産額が一定額以上

旅行業の場合は、財産基礎として、「基準資産額」が第1種の場合は3000万円以上、第2種の場合は700万円以上、第3種の場合は300万円以上であることが必要となります。

※旅行業者代理業については基準資産額が必要ありません。

※基準資産額とは?

基準資産額は、旅行業を営む際に必要とされる財産基礎です。
新たに会社を設立して旅行業をはじめる場合には、基準資産額+保証金(又は保証金分担金)の金額以上を資本金として会社を設立する必要があります。
また、既存の会社で旅行業を始める場合は、資産総額から繰延資産・営業権・負債総額を差し引いた金額に保証金(又は保証金分担金)を足した金額以上の資本が必要となります。

旅行業の種別 基準資産額
第1種旅行業
3,000万円
第2種旅行業
700万円
第3種旅行業
300万円

※基準資産額については、各旅行業の種別(次ページ以降)で詳しく説明しています。

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C取扱管理者の選任

1.総合または国内の旅行業務取扱管理者を選任すること。
※海外旅行を取扱う営業所においては、必ず総合旅行業務取扱管理者を選任する必要があります。

2.営業所ごとに1人以上の旅行業務取扱管理者(常勤専任で就業のこと。)を選任すること。
※必ず、常勤かつ専任での旅行業業務への就業が必要です。

3.旅行業に関わる従業員数が10人以上の営業所においては、2人以上の旅行業務取扱管理者を選任すること。

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