旅行業には、「旅行業」と「旅行業者代理業」の種別(業務範囲)があり、「旅行業」はさらに取り扱える旅行契約の内容により、「第1種旅行業」、「第2種旅行業」、「第3種旅行業」の3つに区分されています。
海外・国内の募集型企画旅行の企画・実施ができ、登録先は国土交通省です。
国内のみの募集型企画旅行の企画・実施ができ、登録先は都道府県庁です。
募集型企画旅行の企画・実施は一切出来ません。登録先は都道府県庁です。
※平成19年5月12日より、下記の場合のみ募集型企画旅行を実施することができるようになりました。詳しくは⇒第3種旅行業とは?
・営業所のある市町村及びこれに隣接する市町村に設定されていること
・旅行代金の旅行開始日より前に収受しないこと(旅行代金の20%以内の申込金を除く。)
旅行業者1社と代理契約を締結し、その旅行業者の商品を代理販売するものをいいます。
業務範囲は所属旅行業者と締結した契約の範囲内となり、登録先は都道府県庁です。
法的には代理する旅行業者(所属旅行業者という)の1営業所と見なされるので、2つ以上の旅行業者を代理することはできません。
また企画旅行を自ら実施することもできません。
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旅行業の 種別 |
募集型 企画旅行 契約 |
受注型 企画旅行 契約 |
手配旅行 契約 |
他者募集型 企画 旅行代売 |
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海外 |
国内 |
海外 |
国内 |
海外 |
国内 |
海外 |
国内 | |
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第1種 旅行業 |
◎ |
○ |
◎ |
○ |
◎ |
○ |
◎ |
○ |
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第2種 旅行業 |
× |
○ |
◎ |
○ |
◎ |
○ |
◎ |
○ |
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第3種 旅行業 |
× |
△ |
◎ |
○ |
◎ |
○ |
◎ |
○ |
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旅行業者 代理業 |
親会社が行う業務の全てを行うことができます。 |
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※ ◎海外業務を行う場合は、総合旅行業務取扱管理者の選任が必要となります。
※ △第3種旅行業は、一定の場合に国内の企画旅行契約を実施することができます。
旅行業法に定められた旅行に係る業務として、以下の旅行契約形態があります。
旅行会社があらかじめ目的地・日程等の旅行内容や旅行代金を定めた旅行計画を作成し、パンフレット・広告などにより参加者を募集してその旅行を実施することをいい、一般にはパッケージツアーまたはパック旅行といわれるものがこれにあたります。
旅行会社が旅行者の依頼により目的地・日程等の旅行内容や旅行代金を定めた旅行計画を作成し、その旅行を実施することをいい、一般には学校の修学旅行や企業の慰安旅行などがこれにあたります。
旅行者のため、または運送機関や宿泊施設等のために、サービスの提供について代理して契約を締結、媒介、または取次ぎをすることをいい、JR券、航空券、宿泊券等の予約・手配がこれにあたります。
上記1〜3に付随して旅行者の案内や手続きの代行等旅行者の便宜となるサービスを行うことをいい、パスポートやビザの申請手続き等がこれにあたります
旅行に関する相談に応じることをいいます。
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