旅行業者や旅行業者代理業者は、営業所ごとに専任の旅行業務取扱管理者を選任し、旅行の取引条件の説明などの業務の管理・監督を行わせる必要がありますが、旅行業務取扱管理者になるには、旅行業務取扱管理者試験という国家試験に合格する必要があります。
法令で定められている旅行業務取扱管理者の業務は、次の業務の管理及び監督に関する事務となっています。
・旅行に関する計画の作成
・旅行業務の取扱い料金の掲示
・旅行業約款の掲示及び備置き
・取引条件の説明
・契約書面の交付
・企画旅行の広告
・運送等サービスの確実な提供等企画旅行の円滑な実施
・旅行に関する苦情の処理
・契約締結の年月日、契約の相手方その他の契約の内容に係る重要な事項についての明確な記録又は関係書類の保管
旅行業務取扱管理者試験には、総合旅行業務取扱管理者試験・国内旅行業務取扱管理者試験の2つがあります。
試験については、日本旅行業協会(JATA)が総合旅行業務取扱管理者試験、全国旅行業協会(ANTA)が国内旅行業務取扱管理者試験を実施しています。
| - | 総合旅行業務取扱管理者試験 | 国内旅行業務取扱管理者試験 |
|---|---|---|
試験実施機関 |
日本旅行業協会(JATA) |
全国旅行業協会(ANTA) |
願書の配布 |
7月上旬 |
6月中旬 |
受付期間 |
8月中旬 |
7月下旬 |
試験日 |
10月中旬 |
9月中旬 |
合格発表日 |
11月下旬 |
11月上旬 |
試験科目 |
旅行業法及び関係法令 旅行業約款及び関連約款 国内旅行実務 海外旅行実務 |
旅行業法及び関係法令 旅行業約款及び関連約款 国内旅行実務 |
※1 試験の日程は、毎年変更となりますので、日程の詳細などについては、事前に各旅行業協会にお問合せください。
日本旅行業協会(JATA) 全国旅行業協会(ANTA)
※2
国内旅行業務取扱管理者試験の合格者が総合旅行業務取扱管理者試験を受験する場合、旅行業に従事している人が各旅行業協会の旅行業務取扱管理者研修を修了した場合には、それぞれ科目の一部が免除されます。

