トップページ>コラム>第3種旅行業改正Q&A
@募集型企画旅行を実施する区域の限定
一の募集型企画旅行ごとに、出発地、目的地、宿泊地および帰着地が次のア〜ウの区域内に収まっている必要があります。
ア 営業所のある市町村
イ アに隣接する市町村
ウ 国土交通大臣の定める区域
例えば、京都府城陽市の営業所が、「京都府京都市の清水焼の窯元を尋ねる旅2日間」を企画する場合は全く問題ありませんし、隣接する範囲が都道府県をまたがっても問題ありません。
また、隣接する市町村には、橋やトンネルでつながっている市町村は橋やトンネルでつながっていると判断されます。
岡山県倉敷市の営業所が瀬戸大橋でつながっている「香川県坂出市のうどんツアー」を企画することもできます。
募集型企画旅行の旅行代金については、申込金(ただし、旅行代金お20%以内)を除いて、旅行開始日以降の支払いとする必要があります。
たとえ、旅行者が自発的に旅行代金を前払いする旨を申し出た場合であっても、申込金を上回る額の収受をすることもできません。
第3種旅行業者は、募集型企画旅行の広告及び取引条件説明書面に、募集型企画旅行の実施可能区域を企画旅行業者の社名に近接して表示・記載し、旅行開始日より前に旅行代金を受け取らない旨の表示を行わなければなりません。。
記載例として、下のように表示・記載します。
京都の禅寺に宿泊する旅2日間
旅行代金:12000円
※旅行代金(申込金を除く残金)は旅行開始日当日、集合場所にてお支払いください。
旅行企画・実施 京都府知事旅行業第3-○○○○号
中川哉旅行株式会社
京都府京都市左京区聖護院山王町15番地
募集型企画旅行 京都市 B市 C市 D市 E市 F市
実施可能区域

